求人票の不受理について

改正職業安定法第5条の5に基づく求人票の不受理

JA福島中央会無料職業紹介所は、原則、農業者からの求人の申込みは全て受理し、対応しておりますが、求職者に安心して求職活動を行ってもらうため、改正職業安定法第5条の5に基づき、次の1~6に該当する農業者からの求人申し込みを不受理とし、求人サイトへも掲載しないことといたしました。

  1. 内容が法令に違反する求人
  2. 賃金、労働時間その他の労働条件が通常のものと比較して著しく不適当である求人
  3. 労働関係法令に違反し行政処分等を受けた者からの求人
  4. 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件の明示を行わない求人(5条の3第2項)
  5. 暴力団等の関与する求人
  6. 正当な理由なく当無料職業紹介所からの報告の求めに応じない者からの求人

本件に関してご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

令和6年5月15日